登記手続、その他

司法書士・行政書士業務として、主に次のような業務を行っています。これ以外にも行っている業務がありますので、お気軽にお問合せください。

不動産登記

不動産登記は、不動産に関する権利関係を明らかにする制度で、法務局に備え付けている不動産登記簿(登記事項証明書)に記載(登記)することで、不動産に関する権利を保護しています。

次のような場合には登記をする必要があります。お気軽にお問合せください。

  • 土地や建物を売買、贈与したとき
  • 住宅を新築したとき
  • 金融機関で住宅ローンを組むとき、住宅ローンの借換えをするとき
  • 住宅ローンの借入れを完済したとき

マイホームを建築された方・建築中の方へ

マイホームを建築された方は、土地家屋調査士による建物表題登記、司法書士による所有権保存登記及び抵当権設定登記を行う必要があります。

当事務所では、提携土地家屋調査士とワンストップで登記手続を行います。

マイホームを建築された方・建築中の方は、お気軽にお問合せください。

会社・法人登記

会社・法人登記は、会社・法人についての一定の重要な事項を法務局に登録(登記)して、公示する制度です。

法務局に登録(登記)している内容が変更した場合には登記が義務付けられており、一定の期間内に登記をしなかった場合には、100万円以下の過料に処せられます。

次のような場合には登記をする必要があります。お気軽にお問合せください。

  • 取締役・監査役を変更(選任、辞任など)するとき
  • 事業目的を追加または変更するとき
  • 会社名を変更するとき
  • 会社の本店(住所)を変更するとき
  • 資本金を増加または減少するとき
  • 事業を廃止して、会社を解散するとき

農地転用

農地を農地以外のものに転用する場合、農地を売買する場合には、農業委員会の許可・届出が必要です。

次のような場合には農業委員会の許可・届出をする必要があります。お気軽にお問合せください。 

  • 農地購入して家を建てようとするとき
  • 親が所有する農地を宅地に変更して家を建てようとするとき

書類作成

行政書士業務として、各種契約書、相続時の遺産分割協議書等の作成業務についても取り扱っております。お気軽にお問合せください。