相続登記(不動産の名義変更)
相続登記とは、亡くなられた方が所有する土地や建物の不動産の名義を相続人の方へ変更する手続きのことをいいます。
相続登記をせずに放置していると、相続人の方に重ねて相続が発生して権利関係が複雑になり遺産分割協議がまとまらなくなったり、登記に必要な書類が収集できなくなったりと、様々な不都合が生じる可能性があります。
そのため相続登記はできる限り早めに手続きをされることをお勧めしています。
なお、相続登記は、オンラインにて全国の法務局に申請可能ですので、香川県外の不動産の相続についても遠慮なくご相談ください。
相続登記の義務化
2024年4月1日 から相続登記が義務化されます。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。これを怠った場合は10万円以下の過料が課せられます。
相続登記が義務化されるのは、2024年4月1日からですが、2024年4月1日以前に相続が発生していた場合も、2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。
不動産を相続された方は、相続登記を忘れず申請するようにしてください。
相続登記(不動産の名義変更)の流れ
1. ご相談
まずは、当事務所までご連絡ください。日程調整をして、当事務所又はお客様のご自宅にてご相談させていただきます。相続手続きについてのアドバイス、手続きの流れや費用についてご説明させていただきます。相続税の申告が必要と判断した場合は、当事務所で税理士の先生をご紹介することも可能です。
ご相談いただいた後、当事務所にご依頼されるかどうかご検討ください。
2. 相続人の調査
相続人を確定するために相続登記に必要な戸籍謄本等を取得していただきます。なお、当事務所で戸籍謄本等の取得を代行することも可能です(有料)。
3. 遺産分割協議書の作成
どの財産を誰が相続するかを相続人全員で協議していただきます。協議していただいた内容に基づき、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
4. 必要書類へのご署名・ご捺印
当事務所で作成した遺産分割協議書、委任状等にご署名・ご捺印していただきます。遺産分割協議書には、相続人の皆様全員の印鑑証明書を添付していただきます。
5. 相続登記の申請
当事務所で相続登記に必要な書類を作成して、法務局へ相続登記(不動産名義変更)の申請をいたします。相続登記は、通常、1週間~10日程度で完了いたします(法務局によって異なります)。
6. 相続登記完了書類の納品
相続登記が完了しましたら、お客様にご連絡をして、登記識別情報(権利証)、登記事項証明書等をお渡しします。
相続登記必要書類
被相続人(お亡くなりになられた方)
- 出生から亡くなられるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 住民票の除票または戸籍の附票
- 土地・建物固定資産税評価証明書
- 遺言書(ある場合のみ)
- 登記済権利証または登記識別情報(場合により必要になる場合があります。)
相続人
- 戸籍謄本または抄本
- 印鑑証明書
- 不動産を相続される方の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄申述受理証明書(相続放棄された方がいる場合)
※事案によっては、これ以外の書類が必要になる場合があります。
<お願い>相続登記手続について
相続登記は、司法書士に依頼しないとできないわけではありません。手間と時間はかかりますが、ご自身で調べて勉強されて、ご自身で申請される方もいらっしゃいます。
相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課せられてしまうこと、また、所有者不明土地が増えて国や市町村が困ることになることから、相続登記を司法書士に依頼されない方は、必ず、ご自身で相続登記を申請されますようお願いいたします。
遺産承継業務
不動産の相続登記だけでなく、戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査、預貯金の相続、払い戻し等の相続手続きを一括して代行することも可能です。ご相談ください。